特許権

特許発明を独占的に実施する権利

「特許権」とは、新規な発明を創作した者に与えられる独占権です。特許権を得るためには、特許庁に対して特許出願を行い、審査を経なければなりません。
新規性、進歩性のない発明には特許が与えられません。特許の付与された発明が特許発明となります。

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであると定義されています(特許法第2条)。経済法則に基づくアイデア(たとえば、資金運用方法など)は、自然法則を利用していないので、特許付与の対象とはなりません。ただし、資金運用方法を実現するソフトウエアは、特許付与の対象となる場合があります。

保護対象
  • 物の発明
  • 方法の発明
  • 物の製造方法の発明
存続期間 出願の日から20年間(医薬などに限り最大5年の延長可能)

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実用新案

アイデアを保護し、権利を待つことができる

「実用新案」とは、実用新案法で「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることと定義されています(実用新案法第2条)。

特許と違い無審査登録制度が採用されています。

「既存の発明をより便利になる工夫」などのアイデアを具体化したものが実用新案となります。

保護対象 物品の形状、構造又は組合せに係る考案
※方法の考案や一定の形状のない考案は保護対象外
存続期間 出願の日から10年間

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意匠権

工業的デザインを保護する権利

意匠権が保護することができるのは、物品の工業的デザインに限定され、美術品などのデザインは意匠権の対象外になります。
工業的デザインとは工業的な大量生産を前提としたデザインになります(インダストリアル・デザイン)。

意匠権で保護されるデザインで代表的なものは、自動車や衣服のデザインがあります。
自動車も衣服も大量生産を前提としながら、デザイナーの個性やメーカーの持つ信念が現れているデザインです。

他にも指輪やネックレスなどのジュエリーデザインや電化製品、一定パターンの模様を利用したデザインなどがあります。

保護対象
  • 物品の形状の意匠
  • 物品の形状と模様が結合した意匠
  • 物品の形状と色彩が結合した意匠
  • 物品の形状と模様と色彩が結合した意匠
存続期間 登録の日から20年間

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商標権

識別標識(商標)に対して独占的に権利を持つことができる

商標制度は、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービス(役務)を他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)、即ち、商標に対して、独占排他的な商標権を付与する制度です。

新規なアイデアなどを保護する特許権、実用新案権、意匠権と異なり、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を選択し使用することで、商標に蓄積した使用者の信用や信頼を、商標権として守ることを目的としています。

保護対象 文字、図形、記号、立体的形状、音などの商標(文字・図形・記号・立体を組み合わせた商標も可)
存続期間 登録の日から10年間(10年単位で更新が可能)
商標登録が
できない商標
商品の普通名称や産地を普通に用いた商標、他人が既に登録を受けている商標と同じ、または類似する商標は登録できません。

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