知的財産権

人間のアイデア、創作意欲を守る「知的財産権」

財産(権)は、形のある動産及び不動産が一般的ですが、人間の精神活動の結果として創作されるアイデア等形のないものの中に、財産的価値が見出されるものがあります。

このような人間の知的な活動から生じる創造物に関する権利を、知的財産権(知的所有権、無体財産権)と呼んでいます。知的財産権は、社会の発展とともにその重要性が増しています。

知的財産の種類

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権
  • 著作権
  • 著作隣接権
  • 営業秘密等

特許庁に出願することで権利が発生

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の各権利は、特許庁に対して出願し、審査を経て、登録を受けることにより権利が発生します。

これらの権利はお金や車などの有体財産と同じように、他の人の権利を勝手に使用することはできず、その権利を有する者が独占的に使用することができます。
また、権利を他の人に売ったり、譲ったりすることもできます。さらに、他の人が権利を使うことを許可することにより、ライセンス料を得ることもできます。

その他の権利

  • 著作権
  • 著作隣接権
  • 営業秘密等

著作権は著作物を創作した時点で権利が発生し、著作隣接権は実演等を行った時点で権利が発生するため、登録の必要はありません。
ただし、譲渡など権利の明確化のために登録制度(文化庁)が設けられています。

不正競争防止法

事業者間において正当な営業活動を遵守させることにより、適正な競争を確保するための法律です。
不正競争防止法による不正競争行為によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれのある者は、不正競争行為の停止・予防請求、損害賠償請求権が認められています。

周知な商号や著名な商号を使用したりする場合には、特に商標法以外にもこの不正競争防止法に注意する必要があります(不競法第2条1項1号及び2号)。また、営業秘密を故意に漏洩したり、無断使用した場合には当該不正競争防止法により訴えられる(不競法第2条1項4号~9号)可能性が高いため気をつけなければなりません。

外国出願(PCT出願・マドプロ出願等)

外国でも発明についての独占を得たいのであれば外国出願をする必要があります。
外国出願とは、簡単に言うと自国以外の国に対して行なう特許等の出願のことです。国外出願ということもあります。反対は自国内での出願、つまり国内出願です。

日本の特許庁に出願して得られる特許権は、当然日本の法律(特許法)に基づくものです。他の国にも特許法やこれに類する法律があって特許権やこれに類する権利を付与することが行なわれています。

特許権は各国が付与するものでその内容も特許権をとるための条件も各国がそれぞれ法律で定めています。
日本で特許権が取れた発明でも他国では特許権は取ることができない可能性もあり、法律の適用範囲や効力範囲を法律が制定された領域内に限定して認める主義を属地主義といいます。
主要な国のほとんどが締結しているパリ条約でも特許独立の原則としてこのことが確認されています。

当事務所の過去の外国出願実績

アメリカ、イギリス、ドイツ、インド、イタリア、フランス、オランダ、スイス、オーストリア、シンガポール、中国、台湾、韓国、インドネシア、マレーシア、タイ、イスラエル、ブラジル、メキシコ
など

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